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    ■Q&A

    Q&A


    Ⅰฺ配偶者のパート収入に係る税金
    よくパート収入が103万円を超えると扶養家族になれないとか、税金が掛かるとか言われています。これには次の理由があります。

    1.配偶者本人の税金

    配偶者のパート収入は、給与所得として扱われます。
    給与所得には最低65万円の給与所得控除(サラリーマンに認められる経費)があります。また、すべての人に38万円の基礎控除があります。
    従って、給与所得控除(65万円)と基礎控除(38万円)の合計の103万円以下であれば税金が掛からないということなのです。

    ただし、住民税の場合は基礎控除が33万円のため、パート収入が年間98万円を超えると、住民税が若干課されることになります。

    2.配偶者控除・扶養控除

    扶養者の控除対象配偶者や扶養親族になるためには、合計所得金額が38万円(基礎控除額)以下でなければならないので、年間合計所得金額が38万円以下にするためには、パート収入が103万円以下でなければならないという訳です。

    ただし、103万円を超えても141万円までは配偶者特別控除は受けることができます。(配偶者控除・配偶者特別控除の表、参照)

    また、配偶者というと、通常「妻」という感じがしますが、「夫」も配偶者に該当するので夫の所得が38万円以下である場合には、妻の所得から配偶者控除を受けることができます。

    3.パート収入はどれだけ稼げば有利になるか。

    結論:できるだけ多く稼いだ方が手取額が多くなり、有利。配偶者特別控除があるため、税金が掛かったとしても、多く稼いだ方が夫婦合算の手取額は多くなります。
    ただし、年間130万円を超えると社会保険の扶養からはずれ、配偶者に対し社会保険料が掛かってくるため、130万円以下にした方が有利かと思います。
    また、会社から扶養手当などが出ている場合は、103万円を超えると扶養手当がなくなる場合がありますので注意が必要です。

    Ⅱฺ医療費控除
    自分や家族の医療費を支払った場合には、税金の還付を受けることができます。

    1.医療費控除の金額

    次の算式により計算した金額(最高200万円)

    1年間に支払った医療費の金額−保険などで補填される金額−10万円

    ただし、総所得金額が200万円以下の人は、10万円に代えて、総所得金額の5%
    生命保険の入院給付金や健康保険から支給される療養費・出産一時金など医療費を補填する部分の金額は控除しなければなりません。

    (注)医療費控除は、年末調整では控除することができないので、確定申告をすることが必要となります。

    2.対象となる医療費

    (1).自分及び生計を一にする配偶者・親族のために支払った医療費
    (2).その年1月1日から12月31日までの支払った医療費(未払いとなっているものは、支払がされるまで対象とはならない)
    (3).健康保険が効かない医療費であっても、治療に関するものであれば対象となります。
    控除できないものの例
    ・美容整形代
    ・近視用眼鏡
    ・患者都合の差額ベット代
    ・医師・看護婦への謝礼
    ・健康診断料(これにより病気が見つかった場合を除く)
    ・健康飲料など

    (4).出産費用については、入院費用・定期検診などの診察料は控除の対象になります。
    ただし、健康保険などからの分娩費は医療費を補填する部分として控除します。

    (5).薬局で購入した薬についても治療に関するものであれば、医療費控除の対象となります。ドラッグストアなど薬以外のものも一緒に売っている店も多いので、領収書などに薬を買った旨を記載しておくことが必要となります。

    Ⅲฺ交際費
    1.交際費の意義

    「交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係ある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの(専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用その他政令で定める費用を除く)をいう。」(措法61の4③)

    2.交際費等と周辺費用

    交際費等と他の経費を区分する上で、重要なのは誰に対して利益供与をしたのかということです。事業に関係のある特定の者に対して利益供与した場合には、交際費等に該当することになります。(下記表参照)

    自らの利益享受   給与・賞与
    相手先不明   使途秘匿金課税(措法62)
    特定者 事業に関係ある者 交際費等
    事業に関係ない者 寄付金
    不特定者   広告宣伝費


    また、売上との関係がある場合(売上高に応じて支払う場合等)において、旅行招待などのときは、交際費等に該当し、金品で支給したときは売上割戻として処理することになります。売上との関係がない場合には、交際費等となります。

    ある 旅行、観劇等の招待費用 交際費等
    その他(金品) 売上割戻し
    ない   交際費等与


    3.社内対象者の取り扱い

    自社の役員、従業員に対する慰安、供応の費用であっても、原則的には交際費等に該当することとなります。ただし、例外的に社会通念上、給与又は福利厚生的なものは、交際費等から除外することができます。

    交際費等から除外して処理できるものは、以下のものがあります。

    ①.厚生費とされるもの(措通61の4(1)−10)
    1. (1).創立記念日等に際し、従業員に概ね一律に社内において供与される通常の飲食に要する費用。
    2. (2).従業員、元従業員又はその親族等の慶弔、禍福に際し一定の基準に従って支給される金品に要する費用。

    ②.給与とされるもの(措通61の4(1)−12)
    1. (1).通常供与される昼食等。
    2. (2).自社製品を原価以下で従業員等に販売した場合の原価に達するまでの費用。
    3. (3).渡切り交際費で、使途不明若しくは業務の用に供したことが不明なもの。

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