1.交際費の意義 「交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係ある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの(専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用その他政令で定める費用を除く)をいう。」(措法61の4③)
2.交際費等と周辺費用 交際費等と他の経費を区分する上で、重要なのは誰に対して利益供与をしたのかということです。事業に関係のある特定の者に対して利益供与した場合には、交際費等に該当することになります。(下記表参照)
| 自らの利益享受 | | 給与・賞与 |
| 相手先不明 | | 使途秘匿金課税(措法62) |
| 特定者 | 事業に関係ある者 | 交際費等 |
| 事業に関係ない者 | 寄付金 |
| 不特定者 | | 広告宣伝費 |
また、売上との関係がある場合(売上高に応じて支払う場合等)において、旅行招待などのときは、交際費等に該当し、金品で支給したときは売上割戻として処理することになります。売上との関係がない場合には、交際費等となります。
| ある | 旅行、観劇等の招待費用 | 交際費等 |
| その他(金品) | 売上割戻し |
| ない | | 交際費等与 |
3.社内対象者の取り扱い 自社の役員、従業員に対する慰安、供応の費用であっても、原則的には交際費等に該当することとなります。ただし、例外的に社会通念上、給与又は福利厚生的なものは、交際費等から除外することができます。
交際費等から除外して処理できるものは、以下のものがあります。
①.厚生費とされるもの(措通61の4(1)−10)
- (1).創立記念日等に際し、従業員に概ね一律に社内において供与される通常の飲食に要する費用。
- (2).従業員、元従業員又はその親族等の慶弔、禍福に際し一定の基準に従って支給される金品に要する費用。
②.給与とされるもの(措通61の4(1)−12)
- (1).通常供与される昼食等。
- (2).自社製品を原価以下で従業員等に販売した場合の原価に達するまでの費用。
- (3).渡切り交際費で、使途不明若しくは業務の用に供したことが不明なもの。